個人名義の車を会社の業務用で使用した場合に、経費を会社で計上するための方法として、 ・名義を変更する ・賃貸借契約を交わす の2つの方法をお話ししてきました。 内容 例示 会社側の処理 従業員側の処理 (1) 業務上発生する実費 ガソリン、駐車代金、高速料 該当の科目で単純経費 非課税 (2) 車の借上料 実費相当額(償却費、車検代、税金等ベースに算定した金額)を支払う 賃借料車の購入代金を経費で落とすには、減価償却費という項目で計上しなくてはならず、減価償却率は法律で以下のように定められています。 新車の場合・・・・・・耐用年数6年 1年経過の中古車・・・耐用年数5年 2年経過の中古車・・・耐用年数4年
社用車 Wikipedia